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廃棄物処理施設技術管理セミナーの開催について(平成23年12月7日)廃棄物処理施設技術管理協会
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会員並びに技術管理者等廃棄物処理施設の維持管理に従事する方々のスキルアップのため、廃棄物処理に伴う放射性物質の取り扱いや廃棄物処理法改正に伴う定期検査ガイドラインをテーマとしたセミナーを開催することになりました。
■開催月日/場所
・東京会場:平成24年2月3日(金)
総評会館 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
電話:03-3253-1771(代)
・大阪会場:平成24年2月8日(水)
大阪府社会福祉会館 〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目4番15号
電話:06-6762-5681
詳しくは廃棄物処理施設技術管理協会ホームページをご覧下さい。 |
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「鳥取県認定グリーン商品」認定申請の募集について(平成23年11月17日)鳥取県 |
循環資源を利用したグリーン商品の利用を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に寄与するため、「鳥取県認定グリーン商品」の認定申請を募集することとなりました。
○募集期間:平成23年11月7日〜平成23年12月9日まで
詳しくは鳥取県ホームページをご覧下さい。 |
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第7次鳥取県産業廃棄物処理計画について(平成23年10月18日)鳥取県 |
第7次鳥取県産業廃棄物処理計画が策定されました。
詳しくは鳥取県ホームページをご覧下さい。
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温暖化対策事業の2次公募について(平成23年10月18日)環境省 |
「廃棄物エネルギー導入・低酸素化促進事業(廃棄物エネルギー導入事業)の2次公募が開始されます。
○応募期間:平成23年10月11日(火)〜10月31日(月)18:00必着
詳しくは環境省ホームページをご覧下さい。
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「産業廃棄物と環境を考える全国大会」が開催されます(平成23年9月15日)全国産業廃棄物連合会 |
第10回産業廃棄物と環境を考える全国大会が下記の日程で開催されます。
○開催日時:平成23年11月4日(金)
全国大会:13時30分〜17時30分(12時30分開場)
交 流 会 :18時〜20時
○開催場所:ホテルグランヴィア京都
詳しくは全国産業廃棄物連合会ホームページをご覧下さい。
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新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例について(平成23年9月6日)環境省 |
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室より新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例について通知がありました。
作成例は下記を参考にしてください。
事業計画作成例雛形(収運業者用) PDF版 WORD版
事業計画作成例雛形(処分業者用) PDF版 WORD版
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マニフェストシステムがよくわかる本 23年版」について(平成23年8月17日)全国産業廃棄物連合会 |
マニフェストシステムがよくわかる本23年版が発行されました。21年版との主な違いは次のとおりです。
@ マニフェストA票の5年間保存についての記載
A 産業廃棄物引渡しの際、必ずマニフェストを交付する旨を追加
B 最新の「委託契約書ひな形」を記載
C マニフェスト交付状況報告書などについて記載
D Q&Aを追加
E 最新の「マニフェスト記載要領・注意事項」を掲載
F 電子マニフェストについての最新の内容を記載
全国産業廃棄物連合会ホームページよりダウンロードができます。
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絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)について |
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(平成23年6月23日)鳥取県生活環境部 |
環境省では、微量PCB汚染廃電気機器等の効率的かつ確実な処理の推進の観点から、絶縁油に含まれる微量のPCB濃度を短時間にかつ低廉な費用で測定できる方法(簡易測定法)に関する検討を行い、その結果を踏まえ、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」を作成しました
改訂の概要
@ 新たに絶縁油中の微量PCB濃度の測定に活用可能と判断された測定方法(表下線部参照)を簡易
測定法としてマニュアルに追加
A 総論における生化学的方法に係る精度管理等の記述内容の充実
B 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第2版)に掲載されている各測定方法の
記述内容の一部修正(補足説明の追加等)
詳しい内容及びダウンロードは環境省ホームページを参考にしてください
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産業廃棄物処理委託契約書の手引(平成23年6月)について
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(平成23年6月20日)全国産業廃棄物連合会 |
平成23年4月1日の廃棄物処理法改正を踏まえた「産業廃棄物処理委託契約書の手引き(平成23年6月)を作成いたしました。平成21年6月版との主な変更点は下記の7項目です。
@ 標準様式1〜3の第2条(委託内容)第3項に(輸入廃棄物の有・無)を追加いたしました。標準様式4にも、
<委託業務の内容>(3)として追加しています。
A 各様式共通の第4条(甲乙の責任範囲)の第3項の内容を変更し、第3項及び第4項にわけました。
B 各様式共通の第6条(義務の譲渡等)の内容を変更いたしました。
C 各様式共通の第8条(業務の一時停止)の内容を処理困難通知にも対応するものとしました。
D 各様式共通の第9条(報酬・消費税・支払い)の項目の順序、内容を変更いたしました。
E 各様式共通の第12条(契約の解除)第2項を追加いたしました。
F 委託契約書の「e-文書法」による電磁的保存、作成について説明項目(P35)を加えました。
詳しい内容は全国産業廃棄物連合会を参考にしてください。
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維持管理記録簿の改訂について(平成23年6月10日)全国産業廃棄物連合会 |
平成22年の廃棄物処理法改正により、従来から義務付けられていた維持管理記録簿の備え付け及び利害関係者を有する者への閲覧に加え、これと同じ内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することが義務付けられました。
維持管理記録簿のダウンロードはコチラ>>
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PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」の改訂について
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(平成23年5月13日)鳥取県生活環境部 |
環境省廃棄物・リサイクル対策部適性処理・不法投棄対策室から通知がありました。
廃現像液や消火器等に使用されているペルフルオロ(オクタン−1−スルホン酸)(別名PFOS)またはその塩
等を含有する廃棄物の適正処理に関してまとめられた「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」について、分解処理に関する新たな知見の蓄積、実際の運用に際しての課題等に対応するために改定されたものです。
詳しい内容は環境省ホームページを参考にしてください
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正について |
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(平成23年4月21日)鳥取県生活環境部 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和58年鳥取県規則第18号)の一部が下記のとおり改正されました。
1.改正の趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、熱回収施設設置者の認定制度が創設された
こと等に伴い、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定制度について各種の様式を定める等
の所要の改正を行ったもの
2.改正概要
@ 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定制度について各種様式を定めた
A 一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請に係る様式を定めた
B 一般廃棄物処理施設の定期検査の申請に係る様式を定めた
C 特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、または変更した場合に加え、解任した場合についても
報告書の提出するものとした
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鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例等の
一部改正について(平成23年4月21日)鳥取県生活環境部 |
鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成17年鳥取県条例第68号)及び鳥取県廃棄物処理施設の設置に関する手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則(平成17年鳥取県規則第121号)の一部が改正されました。
主な改正内容
@ 無害化処理処理実験施設の設置を行う前に条例手続を行うことを義務付けたこと。
A 既存の廃棄物処理施設等を継承または更新する場合、次のいづれにも該当しない場合に限り、
条例手続を不要としたこと
ア 一般廃棄物または産業廃棄物の処分を行う廃棄物処理施設等処理能力を伴う継承等であって、
処理能力の10パーセン以上の増大を伴うもの
イ 積替え保管施設の保管上限の変更を伴う継承等であって、保管上限の10パーセント以上の
増大を伴うもの
ウ 環境保全目標値の変更を伴う継承等
エ 廃棄物処理施設等の設置者が関係住民または関係市町村長との間で締結した生活環境保全
協定の内容の変更を伴う継承等
オ 設置許可を要する産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設、特定小型焼却施設(当該
施設の新設または変更についての手続終了通知を受けていないものに限る)または無害化処
理実証試験施設の更新
B 知事は、事業者が関係住民に対し、事業計画の周知を図るために開催する説明会の開催状況を
把握するために必要があると認めるときには、当該説明会にその職員を立ち会わせるとともに、
関係市町村の職員の立会いを求めることができるとしたこと
C 知事は、事業計画の周知等に関し、事業者または関係住民に対して指導または助言を行う際、
学識経験者に協力を求めることができるとしたこと
D 知事は、平成28年3月末を目途として、条例の規定及びその実施状況について検討を加え、
必要な措置を講ずるものとしたこと (施行日・・・平成23年4月1日)
詳しい情報は県庁生活環境部循環型社会推進課のページをご覧下さい。
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廃石膏ボード現場分別解体マニュアル【試行版】および同マニュアル【試行版】(概要版)について
(平成23年4月19日)全国産業廃棄物連合会 |
国土交通省総合政策局建設業課より廃石膏ボード現場分別解体マニュアル【試行版】および同マニュアル【試行版】(概要版)を作成したとの通知がありました。
詳しい情報は国土交通省ホームページを参考にしてください。
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建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(平成23年4月15日)鳥取県生活環境部 |
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課より建設工事から生ずる廃棄物の適正処理の確保を図るための具体的な処理指針となる「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)について通知がありました。
1.通知の趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、「建設廃棄物処理指針
(平成13年)」について必要な見直しを行ったもの
2.見直し内容
@ 排出事業者の責務と役割
A 産業廃棄物の委託処理
B 収集運搬
C 積替え・保管
D 再生利用
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石綿含有廃棄物等の適正処理について(平成23年3月31日)
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平成19年11月5日付け環廃対発第071105002号、環廃産発第071105005号をもって通知した「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」について、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)の施行を踏まえ、必要な見直しを行い、「石綿含有廃棄物処理マニュアル(第2版)」として取りまとめることとなりました。
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)はのダウンロードはコチラ>>
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石綿含有廃棄物等の適正処理について |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)が平成23年4月1日に施行され、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」について必要な見直しが行われました。
マニュマルの主な変更点
@ 廃石綿等の埋立処分基準が強化され、
次によることとされた。
ア 大気中に飛散しないように、あらかじめ、固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を
講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
イ 埋立処分は、最終処分場のうち一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
ウ 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な
措置を講ずること。
A 建設工事等において生ずる廃棄物の処理責任は、元請業者にあることが明記された。
B 排出事業者は、送付されたマニフェストの写しに加え、交付したマニフェスト(A票)の写しを5年間保存
しなければならない旨明記された。
マニュアル等の詳しい情報は環境省ホームページを参考にしてください。
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廃棄物処理法の改正について |
平成23年改正廃棄物処理法についての改正法説明資料が環境省ホームページに掲載されました。
当協会の会員様は資料をご確認の上、廃棄物の適正な処理をお願いします。(平成23年4月1日施行)
改正法説明資料はコチラ>>
※鳥取県からの詳しい情報は県庁生活環境部循環型社会推進課のページをご覧下さい。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)記載要領・注意事項の変更について |
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