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マニフェストシステム

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類数量、形状・荷姿・収集運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所、取扱い上の注意事項を「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」に記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、廃棄物の処理を確認するためのものです。
産業廃棄物が処理されたことを最後までチェックでき、また取扱い上の注意事項を処理業者に確実に伝えることができます。

マニフェストシステムで、平成13年4月1日から施行された変更事項は次のとおりです。
@排出事業者は、最終処分(再生を含む)の予定場所をマニフェストに記載しなければな
りません。
A中間処理業者、最終処分業者、再生業者は、最終処分が終了した情報を処分を委託した
者にマニフェストにより通知しなければなりません。
B排出事業者がマニフェストで最終処分終了を確認することが義務付けられました。 180
日を過ぎても最終処分終了の通知がない場合、排出事業者は廃棄物の処理状況等を把握
し、行政に報告するなど必要な措置を講じる必要があります。
C不適正処理が行われたときは、マニフェストの虚偽記載、不交付、未記載があれば、措
置命令の対象となります。また、罰則を受けることがあります。

また、平成17年10月1日施行の環境省令により、運搬受託者(収集運搬業者)又は処分受託者(処分業者)の記載事項において、運搬担当者又は処分担当者の氏名又は名称だけでなく運搬受託者名又は処分受託者名(会社名)を記入することになりました。

【マニフェストシステムがよくわかる本平成23年版】
 平成21年版との主な違いは下記の通りです。
@ マニフェストA票の5年間保存についての記載
A 産業廃棄物引渡しの際、必ずマニフェストを交付する旨を追加
B 最新の「委託契約書ひな形」を記載
C マニフェスト交付状況報告書などについて記載
D Q&Aを追加
E 最新の「マニフェスト記載要領・注意事項」を掲載
F 電子マニフェストについての最新の内容を記載

  詳しくは 全国産業廃棄物連合会のホームページをご覧下さい。


【マニフェストの記載方法の変更について】
平成18年10月1日から非飛散性アスベストが含まれている産業廃棄物についても石綿含有産
業廃棄物と記載することが必要になります。詳しくはマニフェストの記載方法変更について

【「石綿含有産業廃棄物」の記入のしかた】
 平成18年10月1日から石綿含有産業廃棄物の処理基準・保安基準が定められ、マニフェスト
に記載することが義務づけられました。詳しくは
「石綿含有産業廃棄物」の記入の仕方

【マニフェストの記載方法変更について】
 平成24年1月1日より、事故由来放射性物質に汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物
(環境省令で定めるものに限る)を委託する場合、特定産業廃棄物と記載する必要があり
ます。
記載方法等の詳細は全国産業廃棄物連合会ホームページをご覧下さい。


マニフェスト伝票の流れ




マニフェスト購入方法

購入したいマニフェストの代金を所定の振込用紙によって、お近くの郵便局から振り込んでください。
マニフェスト代金の受領証の写し購入申込書を協会あてにFAXして下さい。受け取り次第、送料着払いの
宅配便
で発送致します。

※所定の振込用紙と購入申込書の用紙は当協会事務局に用意してあります。

<申し込み先>
一般社団法人鳥取県産業廃棄物協会
〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町1丁目138
TEL 0858-26-6611 FAX 0858-26-6650

建設マニフェストの販売価格が平成19年4月2日販売分より変更になりました。

マニフェスト購入申込書はこちら


 

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